土地(仮換地)のご購入をお考えの皆様へ

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こんにちは。ジョイホームの正木です。

盛岡市向中野や飯岡新田、または下太田といった、人気の区画整理事業の地域内で土地(仮換地)の購入をお考えの方は『清算金有り』の物件にはご注意を。
土地を取得後、しばらく経ってから、忘れた頃に交付または徴収の通知が届くからです。

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一般に区画整理事業地内の土地は、仮換地という形で取引されますが、仮換地には『清算金』が伴う事があります。貰えるもの(交付)ならばありがたい話なのでしょうけれど、支払わなければならない(徴収)となると、その意味合いは真逆のものとなりますよね。

購入しようと考えている仮換地に清算金が有るか無いか、交付なのか徴収なのかというのは事前に確認できますが、金額までは確認する事ができません。なぜなら区画整理事業が完了し、換地処分の公告がなされたその翌日に清算金が確定すると土地区画整理法で定められているからです。
※清算金は仮換地を購入した時の土地評価額ではなく、換地処分がなされた時の評価額で計算されます。

清算金は、交付でも徴収でも、換地処分の公告がなされた時点での所有者=買主の元に通知が来ますので、区画整理事業地内の土地(仮換地)を購入する際は清算金についての取り決めを予め確認、そして理解しておく事を強くオススメします。


ちなみに当社ジョイホームでは現在、盛岡市向中野にて"アートプレイス向中野⑤"を分譲中ですが、当分譲地でお客様に清算金をご負担いただく事はございませんのでご安心をm(__)m

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